苦情解決に関する取り組み

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平成12年6月の「社会福祉法」成立に伴い、利用者の皆さまと保育園のコミュニケーションの活性化を目指して「苦情解決に関する規定」を設け、利用者の皆さまの「要望等」に的確に応え、よりよい保育園づくりを進めております。

お気づきのことがあればどんな小さなことでも結構ですので、積極的に保育園に対してご要望ください。

目的

  • 「要望等」への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
  • 利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
  • 納得のいかないことについては一定ルールに沿った方法で、円滑・円満な解決に努めることを目的とします。

解決の体制

平成13年4月より、「利用者の相談・苦情解決」のために、下記のように体制を整えています。
何かありましたら、ご連絡ください。

  • 相談・苦情解決責任者 … 池之上実知子 (Tel. 0984-22-6692)
  • 相談・苦情受付担当者 … 外薗将大、小藤田美桂 (Tel. 0984-22-6692)

尚、相談・苦情解決を客観的に解決するため、第三者委員として次の方にお願いしています。

第三者委員 役職名
井料 睦子(いりょう むつこ)さん 元小林市民病院看護士
元こばと保育園看護士
山之内 恵美(やまのうち えみ)さん 元本園保護者

申し出

  • 「要望等」は、直接保育園の受付担当者に申し出てください。
  • 解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
  • 保育園が依頼している上記「第三者委員」へ直接申し出ることもできます。

解決の記録と報告

  • 受け付けた「要望等」は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し円滑・円満な解決に努めます。
  • 「第三者委員」への報告を原則としますが、申し出の方で「第三者委員」への報告を拒否される場合は報告しませんので、その旨を用紙に記入してください。
  • 匿名の手紙、電話等による「要望等」はすべて「第三者委員」へ報告します。
  • 各クラス・各部署からのクレーム処理簿に(毎月提出)記録したものを、年2回(9月・2月)会議を開き苦情処理委員に見てもらい記録に残します。

解決の通知

受け付けた「要望等」は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書、調査を実施したことの報告書、または調査を行なわない旨の通知書をもって申し出人へ通知します。

解決の公表

個人情報に関するものや、申し出者が拒否した場合を除いて「要望等」の解決について、毎年度終了後に事業報告等において公表し、保育園の改善に務めます。